組織図
名 称
糟屋郡陸上競技協会
組織図
令和4~5年度 糟屋郡陸上競技協会 役員一覧
会 長 | 江﨑 浩二 | 宇 美 町(福岡陸協 評議員) |
---|---|---|
副 会 長 | 牧野 伸邦 | 志 免 町 |
副 会 長 | 稲永 勝章 | 須 恵 町 |
顧 問 | 丸山 信幸 | 須 恵 町(福岡陸協 評議員) |
(理事会)
理 事 長 | 八尋 大助 | 宇 美 町(福岡陸協 理事) |
---|---|---|
総務部長 | 藤木 祐一郎 | 宇 美 町(郡スポーツ協会 理事) |
審判部長 | 高橋 直樹 | 篠 栗 町(福岡陸協 理事) |
競技部長 | 牧野 孝嗣 | 志 免 町(郡スポーツ協会 評議員) |
記録部長 | 神村 勇吾 | 中体連代表(粕屋東中) |
女性部長 | 片峯 睦子 | 女性代表(志免町) |
総務副部長 | 向藤原 貴之 | 須 恵 町(郡スポーツ協会 評議員) |
審判副部長 | 河野 舞 | 志 免 町 |
競技副部長 | 原田 則浩 | 新 宮 町 |
総務部 | 宮園 俊彦 | 新 宮 町 |
審判部 | 濵﨑 俊光 | 須 恵 町 |
一木 翔吾 | 中体連代表(宇美中) | |
競技部 | 藤 寧彦 | 篠 栗 町 |
谷口 貴彦 | 粕 屋 町 | |
記録部 | 稗田 豊志 | 粕 屋 町 |
女性部 | 中本 恭子 | 久 山 町 |
監 事 | 長 保幸 | 粕 屋 町 |
平田 敏夫 | 宇 美 町 |
事務局
〒812-0893
福岡市博多区那珂3丁目26番12-701号
(理事長宅:糟屋郡陸上競技協会規約第2条)
※ 競技・大会に関するお問い合わせは各町の理事宛にお願い致します。
糟屋郡陸上競技協会規約
第1章 総 則
(名 称)
- 第1条
- 本協会は、糟屋郡陸上競技協会(以下「本協会」)という。
(組 織)
- 第2条
- 本協会は、毎年所定の登記登録を、福岡陸上競技協会を通じ完了した者によって組織し、事務局は理事長宅におく。
第2章 目的及び事業
(目 的)
- 第3条
- 本協会は、糟屋郡内の陸上競技を総括し、かつ、これを代表する団体で、陸上競技の健全な普及発展をうながし、糟屋郡のスポーツ文化の進展を図ることを目的とし、さらに、上級機関の福岡陸上競技協会・日本陸上競技連盟の発展に寄与するものとする。
(事 業)
- 第4条
- 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 陸上競技に関する諸計画を立案実施する。
(2) 糟屋郡民体育大会の陸上競技部門、糟屋郡民マラソン大会、その他陸上競技の進歩、発展
に寄与する大会の主催及び主管、後援をする。
(3) 福岡県民体育大会の陸上競技部門、その他糟屋郡を代表して出場する選手の選考及び技術
指導を行う。
(4) 糟屋地区社会教育振興会、糟屋区中学校体育連盟、糟屋地区スポーツ推進委員協議会及び、
糟屋郡内各町スポーツ関係団体と互いに連絡を密にし、相互に寄与発展を図る。
(5) 日本陸上競技連盟に対する登記登録手続き、公認審判員資格取得手続き、その他必要な手
続きを行う。
(6) 審判講習会、記録会、研修会、指導練習会、その他必要な諸行事の主催及び主管、後援を
行う。
(7) 福岡陸上競技協会の下部機構として、糟屋郡を代表して加盟し、かつ、その団体の規定に
より理事等を派遣する。
(8) その他、本協会の目的達成に必要な事業を行う。
第3章 役 員
- 第5条
- 本協会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1 名
(2) 副会長 若干名
(3) 福岡陸上競技協会理事・評議員 若干名
(4) 理事長 1 名
(5) 理 事 若干名
(6) 専門委員 若干名
(7) 会 計 1 名
(名誉会長及び顧問)
- 第6条
- 本協会に、理事会の同意を得て名誉会長及び顧問を置くことができる。
名誉会長及び顧問は、本協会に功労があった者の内より、理事会の推薦により会長が委嘱する。なお、本協会の要請があった場合は、その諮問に応じるものとする。
(監 事)
- 第7条
- 本協会に、理事会の推薦により会長が委嘱した、監事2名を置くことができる。
(役員の選出方法)
- 第8条
- 役員は、次の各号のとおりとする。
(1) 会長、副会長は、理事会の推薦により総会で決定する。
(2) 福岡陸上競技協会に派遣する理事及び評議員は、理事会において互選又は、推薦により決
定する。なお、本協会の理事を兼務する。
(3) 理事は、各町の会員より、それぞれ2名を推薦し、会長が委嘱する。ただし、その推薦に
あたっては、地域、経歴、会歴等を十分に勘案するものとする。
(4) 会長は、必要に応じ会員の内から理事を委嘱することができる。
(5) 理事長は、第5条に基づき、理事の互選又は、推薦によって理事会で決定する。
(6) 専門委員は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(7) 会計は、専門委員の総務副部長が兼務する。
(役員等の任務及び任期)
- 第9条
- 役員等は、次の任務を行い、その任期は2年とし、再任は妨げない。
(1) 会長は、本協会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 会長、副会長は、理事の資格を有し、理事会の構成員となる。
(4) 福岡陸上競技協会理事・評議員は、福岡陸上競技協会の諸会議等に参加出席し、理事会と
の連携を図る。
(5) 理事長は、理事会を代表し、会務を掌握するとともに、第4条5号の手続きを行う。
(6) 理事は、専門委員を兼務するとともに、理事会の提案事項を審議し、承認する。
(7) 会計は、総務副部長が兼務し、本協会の予算、決算等を審議するとともに、本協会の事務
会計を行う。
(8) 監事は、本協会の会計、事務の監査を行い、総会において監査報告をする。
第4章 会 議
(総会及び理事会)
- 第10条
- 本協会の会議は、総会及び理事会とし、総会は会長が招集する。
- 第11条
- 総会は、本協会の最高議決機関で、年度終了後、新年度5月末日までに会長が招集し、毎年1回開催する。但し、会員の2分の1以上の要請があったときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
2 総会は、会員の3分の1以上の出席(委任状は出席とみなす)をもって成立する。
3 総会の議長は、会員の中から選出する。
4 総会の議事は、出席会員の過半数の賛成をもって決定する。
5 総会は、次の事項を審議決定する。
(1)事業報告及び決算に関すること。
(2)事業計画及び予算に関すること。
(3)会費、役員、会則の改廃に関すること。
(4)その他、理事会で必要と認めること。
- 第12条
- 理事会は、必要に応じて理事長が招集し、理事長が議長となり、次の任務を遂行する。構成員は、会長・副会長・理事長・理事(福岡陸上競技協会理事・評議員も含む)・会計で、過半数の出席(委任状は出席とみなす)をもって成立し、議事は過半数の賛成をもって決定する。
(1) 理事会は、本協会の会務を掌理するとともに、全事業に関する事項や提案事項及び、事業
の執行や会則の改廃に関することを審議し、処理する。
(専門委員)
- 第13条
- 本協会の事業を円滑に遂行するために、理事会が選任し、会長が委嘱する専門委員を置く。専門委員は、次の各号に掲げる各部に正副部長を配置し、次の会務を処理する。その内容は理事会でも協議する。なお、その他必要な部を設けることができる。
(1) 総務部 諸会議の連絡及び準備、各種行事の執行、財務の処理、資格に関する事項、文書
事務等に関すること。
(2) 競技部 陸上競技の研究及び、その指導、糟屋郡代表選手の選考及び指導、競技会等の立
案に関すること。
(3) 審判部 競技会の審判員構成及び、その指導、審判講習会の立案、公認審判員の推薦、審
判技術の研究に関すること。
(4) 記録部 記録会及び、本協会を代表して出場する大会等の記録の保管及び、記録の電子化
への推進に関すること。
(5) 女性部 女子競技者の普及強化及び指導者の育成を図る。
第5章 会 計
(経 費)
- 第14条
- 本協会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1) 会 費
(2) 補助金及び寄付金、その他
(会 費)
- 第15条
- 本協会の会費は、1人、年額2,000円とする。ただし、福岡陸上競技協会登録料は、別途徴収する。
(事業計画・収支予算・収支決算)
- 第16条
- 本協会の事業計画及び収支予算については、理事会で編成し、理事会の議を経て、総会の議決を得なければならない。
2 会計は、出納の閉鎖後、決算を調整し、証書及び帳簿を会長に提出する。
3 会長は、前項の決算を監事の意見を付して、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
- 第17条
- 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 賞 罰
- 第18条
- 次の各項に該当する事象があった場合には、会長は理事会にはかり、該当者を表彰又は処罰することができる。
(1) 本協会の運営発展に特に顕著な功労・功績があった者。
(2) 本協会の会員で、競技会において特に優秀な成績、又は記録をあげた者。又これを指導し
た者。
(3) 本協会の会員で、アマチュア競技者として永年にわたり糟屋郡代表選手として出場し、人
格・熱意共に抜群にして他の模範となり得る者。
(4) 本協会として、特にその行為に対し感謝の意を表するに値すると認めたときは、感謝状を
贈ることができる。
(5) 本協会の名誉を著しく傷つけたり、アマチュア規定に反する行為があったときは、その程
度に応じ訓告又は除名することができる。
第7章 補 則
(公認審判員)
- 第19条
- 本協会推薦の公認審判員となるには、本協会の登録会員でなければならない。
(1) 日本陸上競技連盟への登録は、毎年改更されるため、途中登録を中止すると、公認審判員
の資格を失うこともあり得る。
(2) 本協会の会員は、毎年4月末日までに、住所・氏名・生年月日を記して、第15条に規定す
る会費(福岡陸上競技協会登録希望者は、登録料を含む)を納入するものとする。納入先は、
会計か、もしくは各町の理事に託してもよい。
附 則
1. 本協会の会則は昭和36年4月 1日より発効する。
2. 昭和45年4月 1日改正し発効する。
3. 昭和49年4月10日改正し発効する。
4. 昭和55年4月19日改正し発効する。
5. 昭和59年4月21日改正し発効する。
6. 昭和63年4月23日改正し4月 1日より発効する。
7. 平成 2年3月25日改正し4月 1日より発効する。
8. 平成 3年8月18日改正し発効する。
9. 平成12年4月 8日改正し4月 1日より発効する。
10. 平成15年4月12日改正し4月 1日より発効する。
11. 平成19年4月14日改正し4月 1日より発効する。
12. 平成21年4月18日改正し4月 1日より発効する。
13. 平成23年4月 9日改正し4月 1日より発効する。
14. 平成26年4月28日改正し4月 1日より発効する。